投資顧問契約の契約締結前交付書面

(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)

 

    この書面には、投資顧問契約を締結していただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。

 

投資顧問契約の概要等

○投資顧問契約は、株式の価値等又は株式の価値等の分析に基づく投資判断に関し、弊社が助言を行い、お客様から報酬をいただく契約です。

株式は、株価の変動により、損失が生じるおそれがあります。また、外国株式は、為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。

弊社のレポート等をご覧いただき、株式を売買される場合には、お客様の判断に基づき、お客様の自己責任で売買していただきます。弊社のレポートに基づき、お客様が株式を売買された結果、お客様に損失が生じた場合であっても、弊社は責任を負いませんことをあらかじめご了承ください。

 

手数料など諸費用について

○日本株レポートの会員、中国株レポートの会員のいずれも、1ヶ月は3,500円、3ヶ月は9,000円、6ヶ月は17,000円、12ヶ月は34,000円の料金をいただきます。その他の手数料等は、いただいておりません。

○日本株レポートの会員及び中国株レポートの会員ともに契約期間を1ヶ月とする場合、楽天株式会社が運営及び管理するwebサイトに登録した会員であることをその条件とさせていただきます。

○上記の料金は、すべて消費税を含みます。

 

有価証券等に係るリスク

株式投資は、株価の変動や為替相場など金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれがあります。

株式投資は、株券の発行者の業務又は財産の状況の変化などによって損失が生じるおそれがあります。株券の発行者の信用状況に変化が生じた場合、株価が変動することによって売買損が生じる場合があります。

信用取引等について

信用取引や有価証券関連デリバティブ取引においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、上記の要因により生じた損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。

また、信用取引の対象となっている株式の発行者又は保証会社等の業務又は財産の状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、信用取引の対象となっている株式の価格が変動し、委託証拠金を割り込むこと、又、損失の額が委託証拠金の額を上回ることがあります。

 

クーリング・オフの適用

この投資顧問契約は、クーリング・オフの対象になります。具体的な取扱いは、次のとおりです。

(1)クーリング・オフ期間内の契約の解除

○お客様は、契約締結時の書面を受領した日から起算して10日を経過するまでの間、書面による意思表示で投資顧問契約の解除を行うことができます。

○契約の解除日は、お客様がその書面を発した日となります。

○契約の解除に伴う報酬の精算は、次のとおりとなります。

@投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合

投資顧問契約締結のために通常要する費用(封筒代、通信費等)相当額をいただきます。

A投資顧問契約に基づく助言を行っている場合

日割り計算した報酬額(契約期間に対応する報酬額÷契約期間の総日数×契約締結時の書面を受け取った日から解除日までの日数。ただし、社会通念上妥当であると認められる分のみ。)をいただきます。この場合、契約期間に対応する報酬額を契約期間の総日数で除した金額について生じた一円未満の端数は切り捨てます。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額をお返しいたします。契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。

(2)クーリング・オフ期間経過後の契約の解除

○クーリング・オフ期間経過後は、契約を解除しようとする日の1ヶ月前までの書面による意思表示で契約を解除できます。契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として日割り計算した額をいただきます。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額をお返しいたします。

○上記において、日本株レポートの会員及び中国株レポートの会員ともに契約期間を1ヶ月とする場合は、契約を解除しようとする日の7日前までの書面による意思表示で契約を解除できます。ただし、この契約期間を1ヶ月とする会員の契約解除の場合は、当社は、お客様に対し、お支払いいただいた料金の返金は行いません。

 

弊社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要

弊社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第3項第1号に掲げる投資顧問契約に基づく助言です。当該助言は、webサイトで日本株レポート又は中国株レポートの配信によって行います。

 

助言の内容及び方法

国内外の株式の分析又はこれらの価値の分析に基づく投資判断に関し、次の会員区分に従い助言を行います。

日本株会員:日々、毎週、適時にレポートを更新(コンテンツにより異なります)

中国株会員:日々、毎週、適時にレポートを更新(コンテンツにより異なります)

 

投資顧問契約に関する租税の概要

投資顧問契約の締結には、消費税が課税されます。弊社の料金は内税となっております。

また、お客様が有価証券等を売買される際には、売買された有価証券等の税制が適用され、たとえば、株式売買益に対する課税、有価証券等から得る配当、利子等への課税が発生します。

 

投資顧問契約の終了の事由

投資顧問契約は、次の事由により終了します。

@ 契約期間の満了(契約を更新する場合を除きます。)

投資顧問契約は、お客様のご希望により、会員期間最終日に終了いたします。会員期間終了の10日前までにお申し出ください。

A クーリング・オフ又はクーリング・オフ期間経過後において、お客様からの書面による契約の解除の申出があったとき(詳しくは上記クーリング・オフの適用を参照下さい。)

B 当社が投資助言業を廃業したとき

 

禁止事項

弊社は、次のことが法律で禁止されています。

@     弊社が、顧客を相手方として又は顧客のために、有価証券の売買等金融商品取引法第2条第8項第1号から第4号に掲げる行為を行うこと。

 

顧客を相手方として又は顧客のために以下の行為を行うこと

  ○ 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引

  ○ 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理

  ○ 次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理

   ・取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引

   ・外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引

  ○ 店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎもしくは代理

 

A 弊社及び弊社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭・有価証券の預託を受けること。

B 顧客への金銭・有価証券の貸付け、又は貸付けの第三者への媒介、取次ぎ、代理を行うこと。

 

 

当社の概要

商号等              ライジングブル投資顧問株式会社

                      金融商品取引業者

                      関東財務局長(金商)第1131

 

住所                 103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町15ハニー箱崎ビル2F

 

加入協会           一般社団法人日本投資顧問業協会加入

当社は、一般社団法人日本投資顧問業協会の会員であり、会員名簿を協会事務局で自由にご覧になれます。また、関東財務局で、当社の登録簿を自由にご覧になれます。

 

主な事業           投資助言業務

 

資本金              1,550万円

 

役員の氏名        代表取締役        藤村 哲也

                      取締役              藤村 恒雄

        取締役              藤村 和子

        取締役     藤村 敦子

                      監査役              祖一 美佳

 

主要株主           藤村 哲也

        藤村 恒雄

        藤村 和子

 

分析者            藤村 哲也

        林 正巳

        松村 卓也

 

        

 

投資判断者        藤村 哲也

        林 正巳

        松村 卓也

        

 

助言者              藤村 哲也

        林 正巳

        松村 卓也

        

 

当社への連絡方法及び苦情等の申出先

以下の電話番号、e−メールアドレスにご連絡下さい。

  電話番号       0356415603

  e−メールアドレス   info@risingbull.co.jp

 

当社の苦情処理措置について

(1)当社は、お客様等からの苦情等のお申出に対して、真摯に、また迅速に対応し、お客様のご理解をいただくよう努めています。

当社の苦情等の申出先は、上記の苦情等の申出先のとおりです。また、苦情解決に向けての標準的な流れは次のとおりです。

@ お客様からの苦情等の受付

A 社内担当者からの事情聴取と解決案の検討

B 解決案のご提示・解決

(2)当社は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ることとしています。この団体は、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会から苦情の解決についての業務を受託しており、お客様からの苦情を受け付けています。この団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出下さい。

 

特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター

住  所 〒103−0025 東京都中央区日本橋茅場町2−1−13

電  話 0120−64−5005(フリーダイヤル)

(月〜金/9:00〜17:00祝日等を除く)

 

同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。

@ お客様からの苦情の申立

A 会員業者への苦情の取次ぎ

B お客様と会員業者との話合いと解決

 

当社の紛争解決措置について

当社は、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会からあっせんについての業務を受託しており、あっせん委員によりあっせん手続が行われます。当社との紛争の解決のため、同センターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申出下さい。

 

同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。

@ お客様からのあっせん申立書の提出

A あっせん申立書受理とあっせん委員の選任

B お客様からのあっせん申立金の納入

C あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取

D あっせん案の提示、受諾